請求書を撮影→AIが適格請求書か判定→T番号検証→税区分自動分類→会計ソフト連携まで。インボイス対応の手間を減らす専用AI。
WHAT CHANGED
国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)より
現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。課税期間は事業者ごとに違うため、終わる時期も事業者ごとに違います。個人事業主は暦年なので令和8年分が最後、法人は9月30日を含む事業年度が最後になります。
個人事業主である適格請求書発行事業者の令和9年分および令和10年分の消費税申告について、納付税額を課税標準額に対する消費税額の3割とすることができる特例が設けられました。
| 3割特例 | 終わった後にとる道 | |
|---|---|---|
| 個人事業主 | 令和9年分・令和10年分は使える | 令和11年分から本則課税か簡易課税 |
| 法人 | 対象外 | 2割特例が終わった翌課税期間から本則課税か簡易課税 |
適用できるのは、2割特例と同じく、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと、または課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限られます。3割特例を受けるときは、事前の届出ではなく、確定申告書にその旨を付記します。
2割特例や3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度を適用できることとされました。翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する場合に適用されます。
適格請求書発行事業者以外の方からの課税仕入れについて一定割合を控除できる経過措置は、適用期限が2年延長されたうえで、控除できる割合が8割から7割・5割・3割へ見直されました。あわせて、1の事業者からの課税仕入れの合計額がその年またはその事業年度で1億円(改正前は10億円)を超える場合、超えた部分はこの経過措置の対象外となります(令和8年10月1日以後に開始する課税期間から)。
出典: 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)。2026年10月16日に原本で確認しました。割合や期限は枠と課税期間によって変わります。弊社は税理士ではありません。個別の判断は顧問の税理士の先生にご確認ください。弊社がお引き受けするのは、請求書の読み取りと仕分けの自動化までです。
2割特例が終わると、取引先ごとに適格請求書かどうかを見る作業が残ります。
令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了。これから先は取引先ごとに適格請求書かどうかを見ることになります。
請求書のT番号を国税庁サイトで1件ずつ照合。取引先が多いと非現実的。
10%・8%・非課税・対象外・免税事業者の区分。担当者の負担が急増。
電子+紙が混在。電帳法の検索要件を満たす保管ができていない。
T番号検証・税区分判定・電帳法保管まで、AIが下処理して人間が最終確認。
国税庁APIと連携し、T番号の有効性をリアルタイム自動検証。
適格請求書の6要件を自動チェック。不備があればアラート発報。
10%/8%/非課税/対象外/免税を自動で分けます。2割特例が終わった後の計算にも使えます。
適格分のみ仕入税額控除。誤って免税事業者分を控除するリスクを排除。
検索要件(日付・金額・取引先)を満たす形で自動保管。税務調査対応可能。
マネーフォワード・弥生・freeeへ自動連携。既存運用を変えずに導入可能。
AIの実行環境(Claude Pro 月$20+消費税10% 等)が別途必要です。既にご契約済みなら不要です。
この業務が1業務・10営業日に収まるかは、無料30分相談でお伝えします。
無料30分相談で御社の状況を伺い、どこからAIを入れるとよいかを口頭でお伝えします。書面のレポートは含みません。
※記載の削減率・時間短縮は、出典を明記した公開情報と弊社の支援経験にもとづく目安です。実運用でのビフォーアフターを計測できた案件がまだないため、実測値としては出していません。同じ結果をお約束するものではありません。